会員規約
CLUB THE SEA HOUSE 会員規約
第一章 総則
第1条(定義)
「当団体」とは、CLUB THE SEA HOUSE宮崎本校 / CLUB THE SEA HOUSE LANAI校 / CLUB THE SEA HOUSE WEST校/CLUB THE SEA HOUSE一万城幼稚園教室/みまた幼稚園教室/三股中央キッズクラブ教室をいいます。
第2条(目的)
当団体は、ダンスを通じて、会員の心身の健康を維持・増進を図るとともに、ダンスによるコミュニケーションを通じて自分らしく生きるコミュニティづくりに貢献し、ダンススキルの向上やパフォーマンスを通じた表現力の向上も目指します。大人も子どもも、年齢やレベルに関係なく、ダンスを通じて自己実現を目指すことができるコミュニティを目指しています。
第二章 会員
第3条(会員)
当団体が活動への参加を承認した方を「会員」といいます。
第4条(入会資格)
会員は、次の各号のすべてに適合する方に限ります。
- 健康状態に異常がなく、医師から運動を禁止されていない方
- 当団体の趣旨に賛同し会員規約、その他の規則を守れる方
- 成年被後見人及び被保佐人でない方
- 心臓病、高血圧症、皮膚病、伝染病及びこれに類する疾患のない方
- 暴力団関係者でない方
- 過去に本施設より除名等されていない方
- 18歳未満の場合、入会に際し保護者の方の同意を得た方
- その他当団体が適切と認めた方
第5条(入会契約の締結及び手続き)
会員となることを希望される方は、当団体が指定する顧客管理システム「hacomono」を通じて入会手続きを完了し、当団体が定める入会金を納入するものとします。
第6条(入会金)
入会金は当団体が別途定める金額とし、入会時に領収します。領収した入会金は理由の如何に関わらず返還いたしません。
第7条(利用資格)
次の各号に該当する方は当団体の活動に参加できません。
- 刃物など危険物をお持ちの方
- その他第4条の各号を満たすことができない方
第8条(利用料)
- 会員は、当団体が定める利用料を、当団体が指定する顧客管理システム「hacomono」を通じて支払うものとします。
- 支払済みの利用料については、一切返金いたしません。ただし、当団体の責に帰すべき不手際が認められる場合は、協議の上、返金対応を行うことがあります。
- 利用料の支払いがない場合、支払いが完了するまでレッスン受講、プラン変更、退会手続き等を含む本施設のサービス全てが利用出来ません。3ヶ月の支払い滞納が確認された場合、滞納している金額をお支払いいただいた上で、強制退会の処理となります。
- 支払い方法は、クレジットカードまたは指定銀行による口座振替とします。現金によるお支払いは原則認めません。
- クレジットカード決済の場合、毎月10日までに確定した翌月分の月謝が、即時決済またはカード会社が定める日に引き落とされます。
- 口座振替の場合、毎月10日までに確定した翌月分の月謝が、毎月27日に指定口座より引き落とされます(27日が土日祝日等の場合は翌営業日)。
- 初回決済時は、翌月分の月謝と、入会月の月謝が発生するものとします。入会月が第1週目である場合、入会月の月謝は満額とし、第2週目以降である場合は、当団体が別途定める基準に基づき週割計算された金額とします。
第9条(休会・退会・プラン変更)
- プラン変更(通学回数の変更等):会員は、顧客管理システム「hacomono」のマイページから変更を希望される月の前月10日までに手続きを完了するものとします。
- 休会・退会:会員は、休会または退会を希望される月の前月5日までに、当団体が指定する方法(公式LINE等)により運営本部に連絡するものとします。マイページからの休会・退会手続きはできません。
- いかなる場合も、期日後の手続きは翌々月の反映となり、既にお支払いいただいた料金の免除及び返金はございません。
- 再入会料が適用されるのは、退会後1年間のみで、それ以降は、通常の入会金が発生いたします。
- 入会履歴のある方は再入会時にキャンペーン等の適用はできかねます。
- 休会は最大3ヶ月までで、それ以降は退会扱いとなります。
- 再入会時のシステム登録:システム上の制約により、退会後の期間によっては、過去にご登録いただいたメールアドレスで再入会手続きができない場合があります。その際は、新しいメールアドレスを設定していただく必要があります。
第10条(会員資格の喪失)
会員が次の号のいずれかに該当した場合には、その資格を失います。
- 死亡したとき
- 第4条に定める会員資格が欠けたとき
- 第11条により除名されたとき なお、会員資格の喪失時期は会員が該当したそのときとなります。
第11条(除名)
会員が次の号のいずれかに該当する場合、当団体は会員を除名できます。
- 入会にあたり提出する書類に虚偽の申告をしたとき
- 本規約・規則・その他当団体の定めた事項に反する行為があったとき
- 当団体の名誉、信用を傷つけたり、他の会員との協調性を欠き運営の秩序を乱したとき
- 当団体の設備などを故意に損壊したとき
- その他、会員としての品位を損なうと認められた行為があったとき
- 当団体内での営業・宣伝・勧誘活動や販売行為が認められたとき
- 当団体の活動に際して不当且つ不合理な要求を繰り返す等により当団体を著しく困惑せしめたとき
- 第15条の禁止行為に違反したとき 上記の理由により除名されたとき、会員は除名を理由とする損害賠償の請求をおこなうことができません。
第12条(体験レッスン)
当社は、入会前の体験レッスンとして、部員以外の方(以下「体験会員」という)に当団体の活動に参加させることができます。
体験会員の利用料などについては別途定めます。
体験会員は、会員と同様に、本利用規約を遵守するものとします。
第三章 運営・管理
第13条(運営管理)
当団体は次の各号に基づき、運営管理をおこないます。
- 当団体の運営管理は当団体の責任においておこなわれます。
- 会員は当団体の運営管理について希望や意見を述べることはできますが、強く要求したり関与することはできません。
- 当団体は、運営管理に関する規則を定め、且つこれを変更することができます。
- 当団体は会員受講者の肖像権を必要な場合に限り使用します。オフィシャルホームページ、各ソーシャルネットワークサービス、パンフレット、各種広告物、その他当スクールの運営上必要な事項に対して写真画像、ビデオ動画等を使用します。目的は当団体の広告宣伝、 紹介等の為の使用です。予めご了承下さい。 肖像権の使用に支障が生じるという方は事前にお申出下さい。
第14条(諸規則の遵守義務)
会員及び体験会員は当団体の活動に際し、所定の手続きをおこなうとともに、本規約、細則ならびにその他、当団体が定める運営管理に関する規則に従うものとします。
第15条(禁止行為)
- 他人を誹謗・中傷(SNS等インターネット等の書き込み含む)すること
- 許可なく当団体において物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること
- 営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)をすること
- 他人に対する暴力や施設設備への落書きなど、公共のマナー・道徳に反する行為
- ペット・動物を持ち込むこと
- 当団体やスタジオ、インストラクターの業務を妨げる行為
- インストラクターの許可なく、SNS等で作品の映像をアップロードする行為
- ストーカー行為など、他人の迷惑や活動の妨げとなる行為
- 顧客管理システム「hacomono」のアカウント情報(ID、パスワード等)を第三者に譲渡、貸与、または不正に利用させること。
- その他、本条各号に準じる行為
第16条(休業日)
祝祭日、年末年始、夏季休業、ならびに当団体が定める日を休業日とします。
第17条(営業時間)
当団体の定める営業時間とします。
第18条(本施設の一時的閉鎖・一時的休業)
次の各号に該当するとき、当団体は、活動の全部または一部の中止、もしくは休業をすることができます。あらかじめ予定されている場合は、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。この場合、当該閉鎖や休業の原因、理由、期間などにより、法令の定めまたは当団体が認める場合を除き、会員の会費支払義務が軽減されたり免除されることはありません。
- 気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。
- スタジオの増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき。
- 定期休業等による場合。
- その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと会社が判断したとき。
第19条(当社の免責)
会員及び体験会員は当団体内において、自己及び自己の所有物を自らの責任において管理するものとし、当団体はスタジオ内で発生した盗難、傷害その他の事故について当団体に重大な過失がある場合を除き、一切の賠償責任を負わないものとします。
第20条(損害賠償責任免責)
会員が本施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、当社は、当社の故意または過失による場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
会員同士の間に生じた係争やトラブルに対して、当社は一切責任を負いません。
第21条(会員の損害賠償責任)
会員及び体験会員は当団体の活動中、会員の責に帰すべき事由により当団体、レンタル施設、第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責任を負うものとします。
第22条(諸料金の変更)
当団体は、入会金・会費・利用料等を、社会・経済情勢の変動を勘案して改定することができます。
第23条(事故の責任)
会員は、当団体の活動に際しては、当団体の諸規定及び指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違反して盗難、傷害等の事故が起こっても、当社、及び指導者は一切の責任を負わないものとする。
2024年4月1日制定(2025年11月16日 改訂)